2014.9.2 福島に新米とリンゴを送りました

2014.10.3北陸中日新聞
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2014.10.3毎日新聞
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森富山市長は住民に謝罪を!

 

2012年12月、富山地区広域圏事務組合(理事長:森雅志富山市長)による富山市池多の山本最終処分場へのがれき試験焼却灰持ち込み強行に対し、地元は現場で10時間に及び話し合いを求めました。翌2013年2月、富山市長はこの住民の行為を威力業務妨害だと刑事告訴したのです。自治体の長が住民を警察に被疑者として扱わせた事件は全国を驚かせましたが、その後1年が経過した今年3月6日になり、検察は「不起訴」を発表しました。

富山市長は池多住民に対し、住民説明会開催や話し合いを拒否した上、告訴によって苦痛を与えたことについて謝罪すべきです。今後も住民軽視を続けるなら深刻な問題です。

 

幾重にも不当な主権者無視

 第一に、市長の姿勢は独断的であり民主主義を無視しています。

 市長に対し、何度も住民が要望した項目があります。池多地区の8割に及ぶ住民の反対署名に対し、市長はテレビで「署名の多寡には左右されない」「大衆に迎合しない」「自分が決める」と独断的な発言をしました。

 住民はその後、何度も記者会見を行い「地区の全住民を対象にした説明会を求める」申し入れをし、要望書を何度も提出しました。しかし、市長は全て無視しました。一方で、一部の町内会役員に対する抱き込み工作を行います。結局、住民全体への説明会は行わないままでした。

 第二に、傲慢で住民を見下しています。 

 市長は、既成事実を積み重ねて強行すれば、地域住民は沈黙し従うだろうと蔑視していました。その態度で焼却灰の搬入を強行した結果、最終処分場に通じる道路で住民は必死に市長に話し合いを求めたのです。寒さの中、暗くなるまで10時間が経過しました。これら全ては、市長が地域住民をあまりにも軽視し無視したからなのです。  

 第三に、住民を無視して不祥事を起こしたという自覚が、市長自身になかったという問題です。

 地域の住民を無視・軽視し搬入強行を独断的に決めた結果、地域住民との信頼関係は破壊されてトラブルが生じたのであり、これは市長の失政です。当日、現場の状況は全国に報道され、市長の面子を潰しました。本来は、この事態を生んだ自己の独断的な政治姿勢を反省する良い機会でした。冷静に考えれば事態の原因が分かるはずなのに、市長は反省しませんでした。逆に、住民は不届きな奴らだと逆恨みしたのです。

 

市長の居直り、住民刑事告訴へと暴走

 2ヶ月後の2013年2月17日、市長は住民が要求していた地区全住民への説明会は行わないまま、富山市民一般に向けた説明会を市中心部の大会場で行い、そこに環境省役員と出席しました。市長に訴えるため、地域住民は池多地区に立つ受入れ反対の大看板を運んで会場の玄関前に立てました。終わり近くには会場内に横断幕を掲げました。その途端、市長は顔色を変え立ち上がり退席しました。翌日、一紙が「住民告訴」とリーク報道を行って、池多住民を脅かしました。

 市長による住民告訴とは、住民が屈服しないことに苛立った市長の悪あがきなのです。岩手でも広域処理に回すがれきが無くなる中で、無理をしてでも早く搬入しようとしていました。その結果、市長は居直りと暴走で全国に恥をさらしました。市長と住民の関係が破綻したと反省するのではなく、逆に「池多の住民を黙らせてくれ」と警察に恫喝を頼んだのです。これに対し、住民は本焼却灰持ち込み当日の6月19日に、池多小学校周辺で初めての抗議デモを行いました。

 住民を告訴した市長の罪は今後も許されません。告訴に勢いづいた右翼の宣伝カーが「非国民」と叫んで町内を走りました。深夜に看板が破壊され、農村の静かな眠りを破られました。こうした行為まで誘発しておきながら、3月6日の検察による「不起訴」発表に際して、告訴した当人の市長は一切沈黙して記者会見もしませんでした。富山市長は冷静になって地元の住民に謝罪すべきなのです。

 

広域処理と地方自治、情報公開・監査請求

汚染がれき広域処理をめぐって、隣の新潟県知事は水俣病の教訓を述べて受入れ反対を表明しました。全国の多数の自治体も、住民の不安の声と安全を考えました。住民の声を聞いて受入れの態度を変更した自治体もありました。自治体の長(知事・市町村長)とは、自治体住民の生命・生活・安全を守る責任を持つ、住民への奉仕者です。戦前の「お上」ではありません。現憲法には「主権が国民に存することを宣言」とあり、更に“第8章 地方自治”を制定しています。地方自治法には住民投票も規定されました。自治体の主体は住民であり、直接選挙で代表を選出し、必要な場合は議会を解散し市長を解任する事も出来ます。情報公開で行政を監視したり住民監査請求を行う事は、住民が自治体の主権者であるという自覚を持ち、自治に参加する意義を持っています。

ところが、広域ガレキ処理の過程を住民が十分知ろうと思い情報公開を求めると、重要部分を黒塗りした文書が出されました。何と戦前の検閲制度が残っているのです。池多住民約100名が連署した計5度の住民監査請求に、各監査委員は「例え違法であっても自治体に損失を与えていない」から却下すると言いました。内容審議もありません。住民は監査請求で「富山に持ち込む必要がある程、ガレキ総量が多いのか調査すべき」と主張し、岩手県内で処理できる量であることを示す資料も添えて「事実を調査して欲しい」と訴えていたのです。

 

「絆」に名を借りた行政の不正

 被災地の復興を口実に巨額の増税が行われました。その復興予算が被災地から横取りされ、広域処理に流用されたのです。本来は会計検査院が疑獄事件として捜査・起訴・逮捕する事件です。ここに群がる環境省・利権企業・受け入れ自治体の内情を、会計検査院や捜査機関は調査解明して徹底追及すべきなのです。ですが、政権と官僚機構が一体なので、警察や検察だけではなく会計検査院もほとんど動かない状態では、結局勇気ある個々の住民が立ち上がる以外にありません。

 青木泰(環境ジャーナリスト)さんは、以下のように述べています。「がれきの広域化は、元々復興資金をかすめ取るための仕掛けであったことが分かってきました。多くの国民が被災地の窮状に涙していた時に、官僚たちは驚くほど非道徳的な流用化を画策していたのです。それは、がれき量を過大に見積もり、広域化処理必要量を過大に設定し、過大な予算を立て、そして再調査の結果、がれき量が大幅に下方修正されたから広域化の処理事業は、縮小し、前倒しにして終わるというものでした。コンサルタント(測量請負)会社も巻き込んで、がれきの推定量を操作し、そして極めつけが結果として”災害廃棄物を受け入れることが出来ない場合であっても交付金の返還が生じることはありません”と言う環境省の通知でした。戦後最大の兆円をこえる疑獄事件です。もし彼らが、この企みの一端である、がれき広域化に反対した市民を起訴し、裁判になれば国のこうした疑獄を”自ら”明るみに出すことになったでしょう」。

 結局、住民を刑事告訴までして富山県・各広域圏が受け入れたガレキ総量は、岩手県で処理すれば僅か1日分の量に過ぎませんでした。現在、岩手県民は「ガレキの測量を行った企業が、広域処理を行う為にガレキ総量を作為した」という重大疑惑について、「違法公金支出返還等請求事件」として訴訟を行っています。

地方自治体と国・環境省との関係

 多くの地方自治体は、国からの交付金で財政補填をしています。交付金は「国からの紐付き」で、国の言う事に従わないと支給に響きます。富山では、中央と地方のパイプ(癒着)が太い政治家は「やり手」だと言われます。富山県は保守王国で、中央(国)の政策に従順です。

 住民が常に積極的に発言し行動しなければ、行政・議員・企業は権力と金力によって癒着します。国には従順な方が損しないと沈黙するのが県民の習慣になって「主権者の立場」を失い、長いものに巻かれます。池多地区住民が地縁血縁の深いしがらみを抱えながらも、人間として当然だと思い発言し行動した事が、県内では画期的な事件になったのです。

 

告訴により警察と向かい合った池多の住民

 市長の恫喝告訴を、住民に対しては警備公安警察が担いました。地域の住民にとって、告訴され被疑者とされた1年間は長く、重圧がありました。行政側は、地域の共同性と人間関係に隙間を作り、現場に立って訴えた住民を村から疎外して、今後は逆らわないようにしようとしました。しかし池多住民は屈せず、地域での活動を継続しました。広域処理反対の正しさを確信し活動を維持した結果、市長の恫喝告訴は破綻しました。

 

警察の「任意」呼出しと調書は人権侵害

 警察に無縁の人にとり、自宅や職場にまで訪問され、署の取調室に入るだけで大きな苦痛です。警察の呼び出しが煩わしくて、早く終わりたいと思った住民の1人が署に行くと、警察は「任意です」と言いながら「自白」調書を取る質問を行いました。このような「任意」の名での執拗な電話や訪問が数々の冤罪を生む元凶なのです。

 今も誘導と執拗さで「自白」を引き出し、有罪(死刑判決さえ)にする現実があります。警察の言う「任意」により、署の一室に長時間入れられ疲れてしまって、調べを早く終わるために、何でも言われるままに頷く所まで追い詰められる結果によって「自白」が作られます。

 池多住民には無縁に思えた「氷見冤罪事件」も、自分たちの告訴と重なりました。池多住民は、「氷見冤罪事件のようなことはさせない」と、警察が来ても追い返しました。ある母親は「この取り調べは氷見(冤罪)事件と同じで、あらかじめ筋書きが出来ているのではないか」と調書を拒否しました。氷見冤罪事件も「任意聴取」から全て始まったのです。

 冤罪の歴史から、憲法38条「黙秘権」が明記されましたが、黙秘権は住民が自覚を持ち、主張しないと警察に無視されます。権利として社会的に確立していないので、呼び出しに応じた人も出ました。任意(逮捕も同じ)には一切応じるべきでは無いのです。「任意」の名で警察が執拗に呼び出した行為は、全て人権侵害なのです。

 

警察は「不偏不党」でなく政権の権力機関

 警察法には「憲法と法律を擁護し不偏不党、公平中立」とあります。しかし、現在の警察を監督する役割をしているのは安倍首相が任命した古屋自治大臣(国家公安委員長)です。彼は「人権擁護法案反対」「核武装を検討すべき」と主張しています。特定秘密保護法には警察が主軸と位置づけられており、警察(公安警察)の位置が大きくなります。この安倍内閣の政策を担う権力機関である警察に「不偏不党、公平中立」は期待できません。

 安倍内閣は、NHKを政府の広報機関にする方針です。世論形成や政府の意図を宣伝できるので影響は絶大です。第二次大戦で民衆を動員出来たのは「大本営発表」の力でした。

 警察機構とは、武装し逮捕して政権与党の政策を貫徹する機関です。

 

恫喝訴訟=スラップと闘う全国の人々と出会う

 スラップ訴訟と闘っている、沖縄高江でヘリパット建設に反対する住民・上関原発建設に反対する祝島の住民・経産省前テントひろばの人々を始め、全国の人々との交流会やシンポジウムに参加しました。全国の人々が同じ問題を抱えながら頑張っている事を、交流の中で知ることが出来ました。
 現在、安倍政権は解釈改憲で憲法9条を棚上げして、戦争が出来る集団的自衛権の行使を狙っています。戦争のための沖縄基地建設や原発再稼働などの国策に異議を唱える住民への弾圧は不可避です。不当な恫喝告訴や弾圧に屈しないということがとても重要です。 

 「池多の住民を守る会」も、池多住民(「池多の未来を守る会」)と共に、何度も国会前や官邸前に行きました。先日は、高江ヘリパット・スラップ訴訟被告の伊佐真次さんから「標的の村」上映会の前夜に、池多のお母さんと交流会をしたいと連絡がありました。沖縄との連帯は、私たちの今後の闘いにとって一層重大になっています。

主権者が自分の権利に自覚を持ち、当然のことが言える社会へ

池多住民は恫喝告訴に屈しませんでした。この問題を通じ、池多地区の勉強会は復興予算流用、内部被曝、低線量被曝の影響、日本の食品安全基準は安全と言えるのか、汚染チップ不法投棄の各問題へと継続されて来ました。何よりも福島を中心とした原発事故被害者との本当の絆を志し、池多の安全な農産物を福島の仮設住宅へ定期的に送る運動に発展しています。被災地との交流を通じ、福島被曝者が国から見捨てられ放射能汚染地帯に放置されており、移住の権利も保障されていない現状を知りました。

がれき問題は、終わるどころか汚染チップの拡散問題として全国に拡大しています。この問題から始まって、食品の安全・沖縄基地・情報が一層秘密にされようとしていること・冤罪事件や更に解釈改憲の問題などへ関心は広がってきました。今、原発の情報を非公開にする秘密保護法など、国家による情報統制が進められています。改憲、つまり戦争のできる国家への道です。

 

今回の不起訴決定はむしろ、行政と国家の過ち・憲法無視に対して、住民が反撃していく出発点にしなければと思います。

これまで全国の皆様が寄せてくださった、池多住民の皆さんへの激励とご支援に感謝申し上げます。「池多の住民を守る会」は、これからも池多住民の皆さんの活動を支援していくことを表明して、ご報告といたします。

2014年4月10日

池多の住民を守る会

<全国から寄せられたメールより>

 

● 青木泰さん(環境ジャーナリスト)

全く理不尽な攻撃でした。がれきの広域化は、元々復興資金をかすめ取るための仕掛けであったことが分かってきました。多くの国民が被災地の窮状に涙していた時に、官僚たちは驚くほど非道徳的な流用化を画策していたのです。(本文に引用。以下を略します)

もし彼らが、この企みの一端である、がれき広域化に反対した市民を起訴し、裁判になれば国のこうした疑獄を”自ら”明るみに出すことになったでしょう。

とはいっても、当たり前の疑問を掲げての闘いが、権力による攻撃を受け、本当に大変だったと思います。皆さんの粘り強い戦いが、彼らに付け入るすきを与えず、疑獄問題を彼らに突きつける状況を引き寄せました。次の際には、皆さんと交流会をしたいですね。

● 藤原寿和さん(326政府交渉ネット)

朗報おめでとうございます!当然の不起訴処分ですね。「それ以外ないしょ!」

森市長のコメントが待たれます。

● 木下黄太さん(ジャーナリスト)

富山県警は今年になって、富山地検に書類送付をしていましたが、富山地検は3月6日になって不起訴処分を発表しました。妨害の程度や再発可能性を考えたと話しているようですが、富山地検が富山市長側につかなかったと端的に思います。しかも、法的にあたりまえのことをした判断でしょうし。我々が地元と協力して、反対運動を広範囲に起こしたことも、功を奏したと思います。このように意味がある結果になり、お母さんたちが逮捕や起訴をされる事態とならなかったことを大変にうれしく思います。

● 増山麗奈さん(ジャーナリスト)

住民の皆さん、正義は勝ちます。ありがとう!取り急ぎ

● 石森さん(福井)

なんという理不尽な告訴と怒り心頭でした。本当に頑張っていただいて感謝します。胸のつかえがなくなりました。引き続き頑張りましょう。

● 山田武さん(たんぽぽ舎) さらに頑張りましょう。

● 山口さん@千葉

富山のみなさんの頑張りが、全国の気持ちを同じくする人たちの励ましになっています。

水が綺麗な富山ふるさとを守り、未来を守るために、これからも頑張ってください。私も、千葉で、できることをやりながら、またお会いできる時を楽しみにしています。

● いのうえしんぢさん(福岡 サウンドデモ裁判)

 僕も12年5月、北九州汚染がれき阻止で座り込みました。現在は、サウンドデモを妨害した警察を訴えています。弁護士をつけない「本人訴訟」を行っています。反撃ですね。

● 経産省前テントひろば、テント応援団より

● 書き切れ無かった方には申し訳ありません。簡単ですが、お礼の報告と致します。

 


 

2014.3.7 毎日新聞
2014.3.7 毎日新聞

池多住民不起訴! 住民弾圧に勝利!

2014.3.7 北日本新聞
2014.3.7 北日本新聞
2014.3.7 富山新聞
2014.3.7 富山新聞

皆様へ 重複失礼します。
富山からメールが来ました。お伝えします。―富山・池多の未来を守る会代表の中山郁子氏からの検察の「不起訴処分決定」の朗報です。

丁度1年前の3月3日、富山で住民を告訴した富山市の森市長に抗議する緊急集会を、326政府交渉ネットと地元の皆さんとの共催で行いました。
山本太郎、木下黄太、下地真樹氏らと共に326から私も参加し弾圧を許さず、がれきの持ち込みを許さないと参加した300人弱の皆さんと誓い合いました。

その後、富山県では、3カ所の市町村にアリバイ的にがれきの持ち込みを計りました。持ち込まれた量は、当初の約1万トンから10分の1の1200トンに下方修正され、岩手県ではわずか1日で処理できる量でした。

がれきの持ち込みが富山県―高岡地区広域圏事務組合への復興資金からの18億円の資金流用を理由付けするためのアリバイ的な持ち込みであったことが分かってきましたが、その理不尽ながれきの広域化に反対した田尻県議や中山郁子代表らを狙い撃ちにしたスラップ訴訟(自治体による住民への弾圧告訴―訴訟)が、この森市長による告訴でした。

当時大阪のがれきや脱原発活動の最中、不当逮捕され、釈放されて間もない下地真樹阪南准教授や議員になる前の山本太郎氏も駈け付け、木下氏の司会の下で、正当な住民の抗議活動への権力弾圧を許さない住民の意思を示して行きました。 (報告:青木)
●報告● 検察の「不起訴処分決定」報告

「震災がれき焼却灰搬入を妨害した」と、富山地区広域圏事務組合(理事長:森雅志富山市長)が住民を刑事告訴して1年間の攻防でした。
富山地検は3月6日夜になってからマスコミに不起訴を伝えました。
午後11時55分「チューリップTV」が流しました。北陸中日(東京新聞系)が、7日に報道しました。
検察が起訴して法廷に持ち込むなら、市長の権力犯罪が裁かれる場になるだけです。
しかし、検察の失点になる起訴は出来ませんでした。
森市長にとっても恫喝告訴に住民が屈しない現状では、裁判は住民の正当性を表明するだけの命取りでした。
今や、環境省の広域がれき処理=復興予算の流用破綻が明確に示されています。
森市長が強行した「汚染がれき持込」の破綻が示されたのです。

全国の皆様から多大なご支援と励ましを頂き、心から感謝申し上げます。
岩手「復興資金流用化」裁判の方々、がれき反対の関西・全国、青木さん、木下さん・・有難う御座います。
あらためて私たちの「見解」を発表したいと思います。

「富山・池多の未来を守る会」中山郁子

1/25 青木泰さん講演会

田尻池の大白鳥
田尻池の大白鳥

池多地区ニュース 第3号

2013.11.15 北日本新聞
2013.11.15 北日本新聞

池多リンゴを被災地へ

 

池多地区ニュース 第2号

池多地区ニュース 創刊号

6月20日毎日新聞
6月20日毎日新聞

集会宣言

 

 今日の集会が実現してゆく道のりは単純ではありませんでした。試験焼却灰搬入時の、寒い中、トラックの前で住民への説明・話し合いを求めた10時間にわたる闘いが、その後試練を経ながら一歩一歩勝利してゆく過程でした。本集会は、この間培ってきた地平の上に、今後の新しい段階を切り開くものとして行われています。

 

 刑事告訴されてから既に4ヶ月が経ちましたが、今ここに私たちが立っている事と、この間の住民運動が後退しなかった事が、勝利と言える第1の意味です。その上で今日、焼却灰の搬入を許さない集会と共に、池多で初めてのデモが行われます。これは第2の意味です。この場に来れなかった多くの人々の運動があります。池多1000人のうち、夕方の住民集会では70人が集まりました。また、広域処理の差し止めを求めた住民監査請求は、現在富山地区広域圏事務組合に対し、池多地区住民100名以上の連署の下で審議中です。こうして今日休みを取って集まれる住民がこの場に来られています。これが第3の意味です。

 

 山本最終処分場を抱える池多とは、富山地区広域圏人口50万人(うち富山市が41万人)の25年間にわたる全ての汚染物が持ち込まれてきた場所です。有害物質を含む一般家庭ゴミは立山町で焼却され、灰はわずか1000人の住む池多の山本最終処分場という一点に埋められてきたのでした。私たち池多の地に生きる者の「負担と犠牲」とは、富山の都市部市民とは明確に違います。東京・首都圏の電気と福島県民の犠牲が対になっていたように、富山市内と山本最終処分場のある池多とは明確に対をなしています。

 

 私たちはこの間の運動の中で、地域住民を無視した強権的な県政・市政に抗議し、地方自治を住民自身が主人公として担う必要を身を持って感じてきました。実に一方的な環境省の主導・巨額の復興予算バラ撒き政治に地方政治が従っており、且つ一定の共犯関係にあることさえ見えてきました。

 

 そして今、池多住民は地域の本当の主人公として、子どもの未来・自然環境を守る為に必死で立ち上がっているのです。

 本日から、ガレキ焼却灰搬入を中止させる新たな闘いに入る事を宣言します。

 

2013619

「焼却灰搬入中止するまで闘うことを宣言する」集会 参加者一同

6/19 集会&デモ行進

 

「焼却灰搬入を中止するまで闘い続けることを宣言する」

 

 富山地区広域圏事務組合は、618日に汚染ガレキを焼却し、翌19日に富山市の山本最終処分場へ埋め立てる計画です。岩手県自身が広域処理に回すガレキはないことを認めているにも関わらず、富山県と富山地区広域圏事務組合はガレキ焼却・埋め立てを行う構えです。

 私達は絶対反対です。下記の通り、行政がやめるまで闘い続けることを宣言する集会とデモ行進を行いますので、ぜひお集まりください。

 

<スローガン> 

・ 住民は強行持込を拒否する権利を持っている!

・ 可燃物は県外に回せない程少ない岩手県も認めた!
・ 焼却灰トラックは池多小前に来るな!子どもたちの池多小を通るな!

・ 遠路富山に運ぶのは税金のムダ!復興予算は被災地のために!
・ 汚染を拡散する違法な広域処理を止めろ!

・ 会計検査院も動いた復興予算の流用276億円
・ 住民無視の持込強行は許せない! 有害廃棄物の持ち込み絶対反対!

・ 焼却灰は池多の大地に永久に残る 池多の自然と農産物を守ろう!

 

集会要綱

日時:6月19日(水)午後12301時

(午後1時~デモ行進 集会場所~田尻池手前まで)

場所:富山市西押川交差点 大看板前に集合

 

主催:池多の未来を守る会 池多住民有志

注意:池多地区以外の方も参加可能です。主催者の指示に従ってください。)

4/22 池多住民ら122名で富山県再監査請求提出

4/5 富山県、富山市監査委員会による住民監査請求「却下」に抗議 記者会見 

4月5日記者会見 県民会館にて 却下に抗議し、再監査請求を行うと発表した「池多の未来を守る会」代表中山郁子さん(右から2番目)、3/27.28と岩手県を視察し報告を行う田尻県議(右から3番目)

記者会見 資料

住民監査請求「却下」通知への批判

 

1. 経過

34日、「富山県監査委員」に、池多住民80名を含め133名で住民監査請求を行いました。同日「富山市監査委員」にも池多住民69名を含め95名で住民監査請求をしました。さらに321日、「富山地区広域圏事務組合監査委員」に池多住民88人を含め100名で住民監査請求をしました。

 

請求に対して、富山県監査委員からは325日付け、富山市監査委員からは326日付けで「却下通知」が代表者に郵送されてきました。富山地区広域圏事務組合監査委員からはまだ通知はありません。

 

2. 「却下」決定に対しては、請求者は30日間以内に

行政訴訟に訴える

監査委員に対し「再度の監査請求」の提出を行う

ことができます。以下検討します。

 

3. 「却下」とは「監査委員は審議しない」という意味です。「却下」には、二つの場合があります。

① 監査すべき「要件」が整っていない場合の「却下」。(申請者が虚偽記   載をしたり、申請内容が県財政を問題にしていないなど)

② もう一つは、監査の「要件」を満たすか否かの確認作業を行い、「要件に関する申請者側と行政側の陳述を、監査委員が双方から聞いた上での「却下」です。

 

今回、県・市監査委員の通知書には、「要件を満たしていない」と書いてありますが、本来ならば、申請者に意見陳述と補充文書を求めるべきです。しかし、県・市監査委員は、これらの機会を一切与えないまま門前払いをしました。本来の監査委員の役割を果たさず放棄したということです。

 

4. 「却下」通知に対する批判

「要件を満たしていない」には該当しない

富山県監査委員は「請求内容を審議した結果・・・住民監査請求の対象とはならないので、これを却下する。」「住民監査請求の要件を満たしていない」「一定の具体的な財務会計行為等について・・・事実を具体的に示さねばならず、それがなされていない場合は要件を欠く」と述べています。

しかし、「富山県住民監査請求制度」には「監査対象事項」として「違法又は不当な・・・公金、財産、契約・・・※上記行為が行われることが相当の確実性を持って予測される場合を含みます。」と記載されています。

 

私たちは監査請求書の中で、契約の前提である岩手県のガレキ量測定が如何に曖昧であり、凡そ、信用ある企業のガレキ量測定とは言えない点を詳しく述べました。もしも、監査委員が今の文書で不十分だと思うならば、申請者に対して補充意見書を求めるべきことです。それを行う事もせずに「個別、具体的に示さねばならず、それがなされていない以上は住民監査請求の要件を欠くものというべきである」と門前払いをしたのは、自分たちの本来の任務を放棄した、監査委員として有り得ない態度です。

 

② 「仮に違法、不当が疑われるとしても、県に損害又は損失が発生し得ないものは住民監査請求の対象にはならない」は論理矛盾

「違法、不当が疑われるとしても・・・」と書きながら、その「違法、不当性」を審議し「違法、不当性が・・・県に損害又は損失が発生し得ないもの」か「損害を発生させるものか」を審議しなければならないのが監査委員の役目です。しかし、審議もせず、予断を持って「(ガレキ受け入れは)県に損害又は損失が発生し得ない」と断定し、その上に立って「住民監査請求の対象にならない」と結論づけています。監査委員の予断に基づく「結論」を先に述べ、それを「却下」の理由にしています。これは監査したことになりません。

違法、不当があったなら、その契約自体が問われるべき大問題のはずです。

国家財政から自治体に支給するのだから県に損害や損失は生じない」との言い分を述べています。しかし、すでに環境省予算の不正支給が報道されています。自治体でガレキ受け入れを検討した場合、受け入れしなくとも交付金が支給されることが問題視され、返上問題にもなりました。堺市では無関係な交付金を受け、大きな社会的問題になりました。被災地支援とは口実で、環境省予算・復興予算の流用が社会的批判を浴びています。必要のない広域処理に加担して交付金をかすめ取る行為は厳しく断罪される行為であって、道義的にも許されるものではありません。富山県や市は「被災地のため」と主張してきたのですから、県や市が主体性を持って判断する責任があります。

「富山地区広域圏事務組合が・・・業務の一部を、富山市に委託する行為については、検討に当たり、あらかじめ富山県から環境省へ照会したところ、環境省からはこの行為が廃棄物処理法で禁止されている再々委託に当たらない旨の回答を得ている」と述べています。

これは「要件」に合わないので「却下」すると言いながら、内容に関係することを述べています。「環境省が認めたから」とだけ述べるのでは、地方自治法と廃棄物処理法の趣旨と内容に関しての主体的見解が疑われます。監査委員は内容を検証すべきです。

 

5. 富山県・市監査委員は最高裁判決(平成10・12・18)違反を犯しています

最高裁は判決文の中で、住民監査請求を「地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正する機会」として、「監査委員が適法な住民監査請求により監査の機会を与えられたにもかかわらず、これを却下し監査を行わなかったため、当該行為又は怠る事実の違法、不当を当該普通地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正する機会を失くした場合には、当該請求をした住民に再度の住民監査請求を認めることにより、監査委員に重ねて監査の機会を与えるのが、住民監査請求の制度の目的に適合すると考えられる。」と監査請求の権限を認めています。、再度の監査請求を「当初の監査請求と対象を同じくするからと言って」却下することがないようにと念を押してます(資料・別紙)

 

6. 今後について

 以上検討しましたが、何の為の監査委員か疑われます。本来の監査委員の役目を果たしていませんので、再度の住民監査請求を行います。今度こそ監査制度に従って、再審議に入るように求めます。

4月4日 ガレキは本当にあるの??                池多地区で田尻県議による岩手現地視察報告会

3月21日 富山地区広域圏事務組合に住民監査請求 

住民告訴に関する情報公開 非開示に異議申し立て 

3月21日、「池多の未来を守る会」代表の中山郁子さんらは富山県、富山市に続いて富山地区広域事務組合に対し、池多住民88名を中心に100名の連名で住民監査請求を行った。対応したのは田中事務局次長。事務組合の監査委員は2名。

 

さらに、住民告訴の決定に関する文書の情報公開を求めていた中山さんは、3月13日に通知された一部情報公開決定(議事録が存在しないため非公開)を不服とし、事務組合に異議申し立てを行った。

 

田中「上司に森理事長から電話で指示があり、私が起案した」。

「理事には(告訴2月7日の後)2月13日の会議で伝えた」「だれからも異議はなかった」

中山「こんな重大なことを理事会も開かず決定していいのか」

田中「理事会にかける必要は無いと判断」「明らかな犯罪行為があった」

 

田中事務局次長の話が正しいとしたら、森市長の電話による指示だけで今回の住民告訴が決定したことになる。およそ民主的運営とはいえない、森理事長独裁の事務組合のあり方が問われる。

 

以下、写真は富山テレビニュース、異議申し立て文転載

情報公開に係る異議申立書

 

                 平成 25 年 3 月 21 日

 

富山地区広域圏事務組合理事長 森雅志 様

                   

 

異議申立人  中山 郁子  

 

 

 次のとおり異議を申し立てます。

 

1 異議申立てに係る処分

 

平成25313日付け 富広組第142号 富山地区広域圏事務組合公文書一部公開決定通知書による処分

 

2 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日(決定通知書が届いた日)

 

平成25年 3 月 13 日

 

3 異議申立ての趣旨及び理由

 

① 趣旨

今回の一部公開決定は、富山地区広域圏事務組合情報公開条例の趣旨に反しており、非開示理由に正当性はない。全面開示を請求する。

 

富山地区広域圏事務組合情報公開条例には「1条 この条例は、富山地区広域圏事務組合の組合行政に関する住民の知る権利を尊重し、住民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な項目を定めることにより、住民の組合行政への参加を一層促進し、もって組合行政の推進に資することを目的とする。」とその目的が定められ、さらに第3条において運用にあたっては「実施機関は住民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。」とある。

 

憲法の基本理念の1つである「国民主権」を保障するものとして「国民の知る権利」がある。国民の知る権利は一般的・抽象的なものであるから、各人にどのような内容の権利を保障するかは、法律などにより具体的に規定されなければならない、としてつくられた制度が情報公開制度である。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第1条には、「この法律は、国民主権の理念にのっとり・・国民に説明する責務が全うされるようにするとともに国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」とある。すなわち、富山地区広域圏事務組合は、住民自治の理念に基づき、住民の信託を受けて行われるものであり、富山地区広域圏事務組合は信託者(主権者)である住民に対して、その諸活動について説明する責務説明責任)を負っている。

 

② 理由

 今回の情報公開請求は、「告訴されたと思われる」当事者が、その決定経過の全容を明らかにすべきと「知る権利」を行使した。しかし、説明責任を有する富山地区広域圏事務組合が「告訴を検討・決定を示す議事録は存在しないため」と「非公開」としたのは「知る権利」の侵害である。

 

富山地区広域圏事務組合(自治体)が、地域の住民に対し「刑事告訴」するという全国的に異例な決定を下すには、地方自治体が丁寧な住民説得を行う努力を為して、他に選択肢がなく、真に止むを得なかったのか否かを問われなければならない。

しかし、今回の重大な決定に際しては理事会すら開かれていない。田中事務局次長が起案し、理事長が決裁権者となっている。こういう重大な問題を、事務局次長が一存で起案し、理事長が決裁する権限はない。富山地区広域圏事務組合規約第11条5項には「理事長は、組合の事務執行に関する重要な事項については、あらかじめ理事会の意見を聞かなければならない。」とあり、今回の告訴決定は理事長が規約違反を犯したものであり、無効であると問われる課題である。従って、富山地区広域圏事務組合はこの告訴決定の過程を全面開示する義務を負っている。

また、地方自治法第1条には「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」とあり、富山地区広域圏事務組合も自治体として存在しているからには民主的な運営は前提である。さらに同法第1条の2には「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」とある。池多の住民は健康被害などの不安を訴え、組合に対して話し合いを求めているのであり、「住民の福祉」を目的とする地方自治体はこうした住民の要求に誠意を持って応えるべきである。

この住民への告訴自体が「憲法に保障された国民主権」に関わる問題であるので、告訴を決定した「告訴状の内容」と「広域圏事務組合の決定手続き」に、誤認などの瑕疵が無かったのか否かは重大問題である。

告訴という重大な決定が広域圏事務組合理事会の会議を経ずに行われたということは、「議事録」が無いと形式的に言って済まされない重大問題である。刑事告訴の決定に関連する、1218日焼却灰搬入当日の報告書、記録、録音・FAX・広域圏各理事のメモ、関係者の記録などを全面公開すべきである。

 

 「起案文書に記載された被告人の氏名、住所、団体名の部分及び告訴状別紙(案)」を公開しない理由として「富山地区広域圏事務組合情報公開条例第7条第1項第一号(個人に関する情報)及び同条例第7条第16号(刑事訴訟法第47条及び同法第53条の2に該当する情報)に該当する情報であるため」とあるが、今回の告訴状は、個人的な秘密という個人情報には当らない。

 

富山地区広域圏事務組合情報公開条例第7条で「個人に関する情報を公にすることで個人の権利利益を害するおそれのあるもの」を指している。しかし、森理事長は住民告訴を118日書類決裁し、27日警察が告訴を受理、217日の市民説明会の翌18日にマスコミ1社のみに「住民告訴」をリークして、告訴したことを初めて公にした。

「氏名不詳、近隣住民ら10数名を告訴」と示すことで、その対象者は当該地域住民の周辺ではおおよそ特定できる。すでに池多地区内では行政からの抑圧行動と感じて被害を受けている。住民告訴ということ事態が、住民たちへの社会的信用を落とし込め、精神的被害などの損害を与えている。こうした住民の反対運動の萎縮が広域圏事務組合の刑事告訴の狙いだとすれば、今回の住民告訴は、いわゆる「恫喝告訴」という、住民の自由な意見を抑圧する意図だと考えられる。「住民のプライバシー」を理由に住民当事者からの情報開示を拒否するのは理由にならない。

 

また、富山地区広域圏事務組合が非公開の根拠とする刑事訴訟法第47条には「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公開してはならない。但し、公益上の必要その他の理由があって相当と認められる場合はその限りではない」とある。広域圏事務組合が「威力業務妨害」と告訴した住民たちの行動は、世論上でも「犯罪行為」とは認識されなかった。いわゆる「事件」から一ヶ月後の告訴も、マスコミへのリークも住民たちの根強い反対運動を押さえつける意図としか考えられない。

 

告訴状には、如何なる「実害」があったか。如何なる「威力妨害」(脅迫・暴行的行為・器物への何等かの破壊)の具体的な「威力」が発揮されたのかが記載されている筈である。住民への告訴状には事実に反する記述や過誤報告が含まれていないとは言えない。又は、現場報告を受け取った富山地区広域圏事務組合の森理事長が、何か感情的に流された場合が無いかを検証しなければならない。

2009年に大田原市でごみ処理施設の建設をめぐり、ごみ搬入を阻止した建設反対の地元住民ら6人と同市がそれぞれを相手に損害賠償などを求めた訴訟の東京控訴審判決があり、大谷禎男裁判長は判決の中で「住民運動としての社会的相当性を逸脱したとまでは評価できない」として市の控訴を棄却した。大谷裁判長は阻止活動について「暴力的行動を含むものはなく、健康面への影響などの深刻な懸念に基づくもの」と指摘し、市の対応は「住民に対する十分な配慮がうかがわれなかった」とした。大田原市のように損害が生じたとの訴えに対して司法がその賠償請求権を退けており、今回の件で刑事訴訟法を盾にとって告訴に及ぶということは、厳に刑事訴訟法上戒められている告訴権の濫用にあたる。

 

また、告訴状に池多住民とその他の住民の氏名が記載されていても、以上の趣旨からは情報公開すべき意義が優先すると考えられる。それを危惧するなら、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1章第6条2では、「当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前号の規定を適用する。」とある。第7条では「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記載されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。」とある。

従って、多数住民への刑事告訴という異例な決定をなした富山地区広域圏事務組合には、全ての情報を明らかにすべき責任がある。民主的に住民の福祉増進を図るためには、今回の全面的な情報開示は「公益上、特に必要がある」と認められる場合に相当する。住民の知る権利を保障した情報公開制度に則り、住民告訴に関する全ての情報の開示を求める。

 

黒塗りで一部開示
黒塗りで一部開示

3.4 池多住民が富山県・市に住民監査請求

富山県が震災ガレキ処理に2億3600万円の予算案を計上したことに対し、公金支出は不当として、池多住民80名を中心に133名で住民監査請求を行った。富山市に対しても富山広域圏事務組合が本焼却の予算5500万円を計上したことに対して95人で住民監査請求を行った。

3月4日 岩手県住民が告訴取り下げの要望書提出

平成25年3月4日

 

富山地区広域圏事務組合理事長 森雅志富山市長殿

 

抗議並びに要請書

 

 

 このたび新聞報道により、富山市池多地区のお母さんたちが告訴された事を知り、告訴人である富山地区広域圏事務組合に強く抗議するとともに、直ちに告訴を取り下げるよう求めます。

 告訴された皆さんは、故郷が放射能に汚染される事を危惧し、子供たちの未来を守ろうとしたもので、実質的な被害もなく、抗議行動から約2ヶ月も経てからの告訴は、市民に対する行政の傲慢な恫喝行為としか言えません。

 私たちは岩手で暮らし、岩手で発生した放射能汚染ガレキなどの岩手県外広域焼却処分には反対の立場で運動している市民グループです。震災が起きる前から微量な放射能の環境に与える影響などを学び、市民の皆さんに伝える運動を続けてきました。

 

 国・自治体が行っている広域処分は、福島第1原発事故により引き起こされた放射能汚染を東日本ばかりか全国に拡散拡大させる、愚かなその場しのぎの施策です。それに比べ、子供達の行く末を案じる池多地区のお母さんたちの抗議行動は、母親としての当然の行為で賞賛に値すべきで、告訴するなどは行政の責任・義務を放棄した恥ずべき行為です。

 岩手の自治体の中にも、自分達だけでガレキを処分すると表明している自治体が多くあります。また、全国には受け入れを表明しても、住民の反対で白紙に戻している自治体も多くあります。自治体と住民が争って、豊かで幸せな生活が成り立つのでしょうか。住民の意見に諾々と従うべきと言うつもりは毛頭ありませんが、合意形成の努力を怠ってはお互いが不幸になるばかりと考えます。

 一日も早い告訴取り下げと、傲慢で不遜な態度を改め、住民と行政が理解し合い、そこに住んで良かったと思われるような地域づくりに邁進する事を求めます。

 

 特に、富山市は「人と環境に優しいまち」を掲げています。「環境未来都市」として選定され、「誰もが豊かで快適に、元気に暮らすまちとやま」がスローガンです。

富山ライトレール(LRT)や自転車市民共同利用システム(シクロシティ)など、先進的な取り組みは、他自治体も見習うべきものです。

しかしながら、今回の富山地区広域圏事務組合のこの対応には驚きを禁じ得ません。富山市を見習うべきと思っていた私達にとって、今回のお母さん方への告訴は、「なぜ?」という疑問と共に落胆の感情をもたらしました。

「人と環境に優しいまち」とは、一体どのようなまちだとお考えなのでしょうか? 私達には富山市が「人と環境に優しいまち」だとは到底思えません。

今一度、初心に戻り、住民の為に行政が為すべきこと、行政とは誰の為にあるのかを、お考え頂くようお願い申し上げます。

富山地区の未来の環境が「人に優しい」ものであることを切に願い、また要請致します。

 

    「三陸の海を放射能から守る岩手の会」                                

「子供達の放射線被ばく低減化を推進する盛岡の会」           

「震災復興プロジェクト・チーム岩手」            

「クランボンの会」                

「三陸のさんま・わかめを愛する会」

2月23日、池多住民への刑事告訴に対し「池多の未来を守る会」が抗議声明を発表

住民への告訴・弾圧に対する抗議声明

 

219日新聞報道で、私たちが富山地区広域圏事務組合(理事長、森雅志富山市長)から刑事告訴されていることを知り、あまりの暴挙に驚きと怒りを禁じえません。

 

私たち、池多・山本のほとんどの住民は放射性物質・有害物質汚染ガレキの焼却・埋め立てに反対しています。しかし、富山県と市は住民の圧倒的反対署名を無視し、試験と称した受け入れ前提の儀式を強行しました。私たちは汚染焼却灰を山本最終処分場に搬入する前に、「まず地元住民が納得できるような説明をして欲しい」と、焼却灰を積んだトラックの前で必死に訴えました。

しかし、富山市は警察を呼んで汚染ガレキ灰を搬入するという全国初の暴挙に出ました。私たちは「住民の理解を得る努力をして欲しい」とあたり前の要求をしただけなのです。それなのに、この告訴です。

こんな横暴を許せるはずがありません。

 

住民を逮捕してでも、汚染ガレキ受け入れを強行するのは何故でしょうか。

富山地区広域圏事務組合(理事長 森雅志富山市長)は市民の健康や子供の未来より、目先の交付金が大事なのでしょうか。

このガレキの広域処理に関しては、放射能の危険、化学物質の危険、税金の無駄使いなど数々の問題が指摘されています。しかも岩手県にはもう広域処理に廻せるだけのガレキはなく、事実上広域処理は終了に近づいているのです。

 

つまり今回の告訴は、行政の正当性の無さを自己暴露しています。

むしろ、告発されるべきは私たちではなく、住民の意志を踏みにじった富山地区広域圏事務組合(理事長 森雅志富山市長)側なのです。

私たちはここに強く抗議し声明とします。

 

2013223

池多の自然環境・生活環境と池多の子どもの未来を守る親の会

代表 中山郁子

2月8日 (1月28日提出要望書)回答受け取り、公開質問状提出

富山地区広域圏事務組合理事長

富山市長  森 雅志 様

201328

 

池多の自然環境・生活環境と池多の子どもの未来を守る親の会

池多の食と農を考える女性の会 有志

池多保育所保護者 有志

池多小学校保護者 有志

呉羽中学校池多支部保護者 有志

池多住民 有志

公開質問状

 

富山地区広域圏事務組合は、私たち住民の不安や反対の意志を無視して、12月に試験焼却を強行しました。

すでに岩手県には広域処理に回すガレキが無くなっており、受け入れても早期切り上げや中止する自治体が続出しています。多くの自治体が切り上げ、中止している中で、富山県・富山市が地元住民の強い反対の意志を踏みにじってまで、広域処理を行おうとしている本当の理由は何でしょうか。

 

もともとゴミの処理については自治体の責任で処理することが地方自治法で定められています。今回、東日本大震災があり、「地元では処理できない」という理由で、環境省の指導の下、100パーセント交付金で広域処理を行うことにしました。税金の使用にあたっては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に即し、同じ事業であれば安い経費で処理するのが前提です。環境省の広域化の検討要請に対して、安全性の問題や、住民の反対にて受け入れを拒否した自治体の方が多数です。広域処理は地元企業の利益も雇用も生み出しません。さらに、ガレキの総量が何度も見直され激減しており、また、復興予算の流用の問題が噴出している中で、あえて富山県が積極的に受け入れようとしていることに疑問を持ちます。

本来被災地の人達のために使われるべき税金を、どさくさに紛れてせしめ取る行為があってはなりません。私たちはガレキ受け入れではなく、安全な食材を提供するなど、真の被災地支援を富山県・富山市が率先して行うべきだと提案します。

 

以下、具体的に質問しますので、2月17日までに文書にて回答し、公開してください。

 

1、 広域処理は本当に必要ですか?

① ガレキの正確な量はどれだけですか?

125日、環境省の発表では、ガレキは大幅に減少しています。昨年9月には広域処理量が42万トンとされていたものが、今年1月では30万トン(可燃物は18万トン)となっています。(資料1)富山県への広域処理に回そうとしている8300トンは岩手県内で十分に処理できる量です。

昨年8月、山田町には可燃物が800トンしかありませんでした。しかし、環境省が富山県に1万800トンの受け入れを要請しました。そのため太平洋セメントで処理する可燃物からわざわざ富山に1万トンを回すことにしたのは不可解です。

問題なのは、岩手県自体がそもそも広域化必要量を正確に把握していないことです。岩手県に問い合わせをしても、「ガレキの量は環境省と相談する」という返答でした。環境省の発表を鵜呑みにせず、「環境省が125日付で発表したガレキの残量や岩手県内の焼却能力は精査されたものなのか」を富山市が主体的に把握する必要があるのではないでしょうか?

岩手県に直接確認し、明らかにしてください。

 

② 処理に必要なコストはいくらですか?

敦賀市、三重県、愛媛県など各地で次々と受け入れが中止されています。被災県内処理に比べて移送費など高コストの広域処理は「補助金が適正に使われているのか」「このような税金の使われ方が、果たして岩手県の復興に役立つのか」と検討する必要があるのではないでしょうか!

広域処理は岩手県と富山県の契約であり両者に責任があります。もし、必要のない事業であったならば、その責任は富山県にもあります。「岩手県の要請だから」といって済まされるものではありません。岩手県は広域処理の契約内容を岩手県報に公表していますが、(資料2)富山県の試験焼却にかかった費用が公表されていないのはなぜですか?

もし交付金目当ての受け入れなら、国税の不正使用となるのではないでしょうか!

 

木くずから可燃物へ変更されたのは、なぜですか?

当初受け入れるガレキの形状は立山町の住民説明会でも「きれいな木くず」と強調されていました。実際に4月に立山町の視察団が見てきたものもきれいな木くずでした。それが11月山本町内会の視察の時は90パーセント以上の木くずを中心とした可燃物であり、わずかのプラスチック、紙、繊維と説明しました。さらに、試験焼却後の山本での住民説明会では木くずではない可燃物となってしまいました。(資料3)ガレキの形状の変更は、契約の内容変更になります。仮に、富山市は受け入れ内容の変更ではなく「もともと受け入れは可燃物だった」というのであれば、議会での答弁や立山町、山本での住民説明会で嘘をついていたことになります。最初から富山県民を騙すつもりだったとしか考えられません!!

 

 

「復興の妨げ」という根拠は何ですか?

 ガレキは100パーセント仮置き場に移動されています。具体的に何の妨げになっているのでしょうか?朝日新聞で、被災地でガレキが復興の妨げになっているという話を聞いたことがないという記事にもあるように、むしろ被災地では震災追悼祈念公園や緑の防潮堤にガレキを必要としています。

 

2 試験とはいえない試験焼却

大量の一般ゴミと薄めて濃度を測定する根拠は何ですか?

 放射性物質の危険性は濃度ではなく総量の問題です。薄めても放射性物質や有害物質は消えません。富山地区広域圏は全国一の混合率で試験焼却しておいて「安全性を確保した」と主張する根拠は何ですか?結局、必ず受け入れることを前提にした試験では「試験」」にはなりません。

 

② 住民の安全を最優先で検討しましたか?

 新潟県ではセシウム以外の放射性物質の検査を独自で行い、ストロンチウムやプルトニウムが検出されています。富山県・富山市はセシウム以外の危険な放射性物質を独自に検査もしていません。「住民の安全の確保」のためには市・県独自の努力は何もしていないのではないでしょうか。

 

③ サンプル調査・空間線量は安全性の根拠となるのですか?

 環境省の「災害廃棄物安全評価検討会」のメンバーの一人である井口名大教授は、その検討会議の中で「空間線量率だけで判断するのは少し拙速じゃないか。あとで説明に困るのではないか」と指摘しています。サンプルを実際に測定した数値と、空間線量との間には相関関係がありません。こうした指摘に環境省・官房長は「がれきの処理は迅速を旨とするので、現場で1つ1つ測るプロセスが膨大になってまいります」「全体のスピード感に影響してくるので行政的な配慮をお願いしたい」と安全性を完全に無視しています。

「放射性濃度にはバラつきがありサンプル調査で全体のことはわからない」と環境省自身が言っています。そうであるならば、試験焼却の前提となるサンプル調査では安全性の根拠とはならないのではないでしょうか?

 

④ セシウムの危険性を認識していますか?

 セシウムは水に溶け易いです。山本処分場には漏水検知システムはついていますか?埋め立てについては環境省の中からも、2011714日、環境省の第4回安全評価検討会で「慎重にしないと、結構差し止め訴訟がある。裁判で住民から訴えられたら、負ける可能性がある」と指摘がありました。山本最終処分場は遮水シートすら敷いていません。谷を埋めたり、素掘りしただけの土地に「埋めたら安全」という根拠は何ですか?

 クリーンセンターは常願寺川べりにあり、その水は農地を潤し、富山湾に注ぎます。山本処分場はその周辺に民間産廃業者もあり、富山市の河川だけではなく、むしろ射水市の河川を通じで農業用水となり、富山湾に注ぎます。富山湾の魚介類は、今は安全ですが、今後こうした汚染が繰り返されるならば、食物連鎖を通じて私たちの食卓に上り、汚染はひどくなっていくでしょう。

 

「セシウムはバグフィルターで除去できる」という根拠は何ですか?

環境省は、安定セシウムの1論文だけで研究機関の追加試験も一切行わないまま「バグフィルターで99.9%除去できる」と主張しています。京都大学環境安全科学センター長の酒井教授(同委員会)が「私どもは(除去出来るとは)認識出来ておりません。」と述べています。バグフィルター・メーカーも、原子レベルの放射能除去は想定しないで作ったと答えています。富山市の西中さんの説明にあった「バグフィルターで99.9%除去できる」という根拠は何ですか?環境省の通知に書いてあるとは言わないで下さい。

 

イタイイタイ病の教訓は継承されていますか?

 富山は日本の4大公害病の1つ・イタイイタイ病の被害を受けた県です。明治7年(1874年)に鉱山が始まり、稲の生育不良などの異変が起こり始めてきました。神通川は飲み水、生活用水、田畑の耕作用水として深く生活に根付いていました。鉱山開業から20年近く経過すると体調不良が現れますが、奇病として家の中に隠され恐れられていました。広く知られるようになったのは被害者が訴えた1966年、90年後のことです。カドミウム汚染の土地は非汚染の土で地盛りするなどの土壌復元工事を長年にわたって行う以外にありません。カドミウムの毒は、無毒にはならないからです。20123月(138年後)に汚染農地対策が完了しましたが、被害者の苦しみは100年以上も続いているのです。公害と認められるまでに時間がかかり、失われた命は戻りません。

私たちは原発事故と放射能汚染の真っ只中にいますが、これは何十年あるいは100年、200年という歴史の中で考えなければならないことだと思います。イタイイタイ病を経験した県だからこそ、住民の健康と安全に慎重には慎重を重ねた対応が求められるのではないでしょうか。

 

3 地方自治の主体性を守り、住民との信頼関係を大事にしてください

 地元住民の合意を得たという根拠を示してください。

2012年9月10日、山本公民館での説明会では8割が反対意見でした。さらに、8割を超える住民が署名を提出したにもかかわらず、試験焼却を強行しました。搬入する前にまず地元住民との話し合いを求めたにもかかわらず、警察の力を借りて搬入を強行しました。池多住民全体への説明、最終処分場に隣接している射水市小杉の池多地区住民への説明がされていない中で、本焼却を前提にした「富山市説明会」の設定の仕方自体が問題です。一方的に安全性を主張する学者の講演を聴くような設定自体が「説明会を行った」というパフォーマンスでしかありません。

  

 昨年4月9日、石井富山県知事と達増岩手県知事が覚書を交わした前提である周辺住民の合意は得られていません。被災地での処理が十分可能な今、受け入れそのものを撤回し、被災地住民に直接の支援となる、具体的な支援策を検討していただきたいと強く要望します。                以上

1月28日富山市に「広域処理」拒否を求める要請行動

 最終処分場の周辺住民 本格受け入れ中止求める

(2013年01月28日 16時39分)

  チューリップテレビ

 富山市の最終処分場周辺の住民が富山地区広域圏の震災がれき本格受け入れの中止を求める要請書を富山市に提出しました。

 富山市役所を訪れたのは、最終処分場周辺の池多地区の住民や農業生産者など12人で、富山地区広域圏理事長を務める森市長宛てに、震災がれきの本格受け入れ中止を求める要請書を提出しました。

 要請書の中で住民側は、池多地区の住民およそ8割が反対するなかで先月、試験焼却が行われたことに抗議するとともに、全国の自治体が相次いで広域処理の中止を表明しているとして富山地区広域圏も主体性を持って受け入れを拒否するよう求めています。

 富山地区広域圏の試験焼却では、一般ごみにまぜる震災がれきの割合がわずか2・5パーセントだったことから、住民たちは意図的に放射能濃度を薄めるやり方に疑問を呈しています。

富山県知事 石井 隆一 様

富山市長・富山地区広域圏事務組合理事長 森 雅志 様

 

平成25年1月28日

富山県での「広域処理」拒否を求める要請書

 

池多の自然環境・生活環境と池多の子どもの未来を守る親の会

 池多の食と農を考える女性の会 有志

池多保育所保護者 有志

池多小学校保護者 有志

呉羽中学校池多支部保護者 有志

池多住民 有志

 

 私たちの不安や反対の声を無視し、有害物質で汚染された震災がれきの試験焼却、焼却灰の埋め立てが強行されました。森市長は、住民8割の反対署名や中止を求める住民の申し入れに対して、「国家にとって必要なことがある。目の前のポピュリズムに左右されることなく、駄目な場合は強制する」と、試験焼却を強行しました。このような住民自治を否定する暴挙に抗議し、富山県での広域処理を拒否することを求めます。

 

大量の一般廃棄物に、僅か2.5%の汚染ガレキを混ぜて焼却した「試験」とは、受け入れを前提にした儀式でしかありません。これを「試験」と認めることはできません。

 

 既に「試験」を発表した段階で、富山の農産物への風評被害が起こっています。風評被害は数字で表すことはできません。それにもかかわらず、「安全だから風評被害はない」と何ら真摯な対応をしていません。万が一、本焼却と本格的な埋め立てが強行されれば、実際に影響を受けます。また、数十年後には、土壌や地下水にも影響が考えられます。

 

そもそも、もう広域処理に回すガレキはありません。

12月19日、岩手県は「木屑は無い」と発表しました。岩手県からガレキを受け入れていた埼玉県が終了したのに続き、静岡市も終了予定であり、更に敦賀市、高浜町、三重県、愛媛県は受け入れが中止になりました。

1月24日、山本住民に対し、富山市による一方的な報告が行われましたが、その際に、実に重大な発言がありました。松本クリーンセンター所長は富山県が受け入れるのは「木屑中心のガレキ」と言いましたが、環境政策課藤平蔵班長は「富山県に山田町から受け入れるのは木屑ではなく可燃物」と発言しました。翌25日、環境省は「災害廃棄物の処理について」で、「岩手県木くず(柱材・角材)概ね平成25年3月までに広域処理を終了」、「岩手県の可燃物8300トンを富山県で広域処理する」と発表しました。当初受け入れるガレキはきれいな木屑と言って焼却施設のある立山町住民に説明していました。しかし、それがいつの間にか「木屑を中心とした可燃物」へと変更され、そして木屑がなくなったら、環境省に言われるまま「可燃物」へとなし崩しで変えられています。

この内容の変更は重大な問題です。

受け入れるガレキの内容が変更になったのであれば、受け入れを拒否すべきです。

 

 つきまして下記のことを強く要請いたします。

1、住民の意思を無視して行った試験焼却について謝罪すること。

2、風評被害への補償について、具体的対策を示すこと。

3、すでに岩手県の木屑は無く、全国で広域処理が中止になっている現在、遠距離である富山での広域処理を拒否すること。

 

以上、2月4日までに文書にて回答して下さい。

     

 

1月24日、山本地区住民説明会で反対の意見相次ぐ

「試験になっていない」

「市は一方的に説明するだけ」

「これで本格焼却を認めることは絶対にできない」と住民ら憤りの声。

汚染がれき受け入れ反対!本焼却阻止!
闘う池多住民へのカンパのお願い

 

*以下、「池多の子どもの未来を守る親の会」から。カンパは当会でも受け付けています。

 

私たち池多・山本のほとんどの住民は、放射性物質・有害物質汚染がれきの焼却・埋め立 てに反対しています。しかし、富山県と市は、圧倒的反対署名を無視し、試験と称した受け入れ前提の儀式を強行しました。汚染がれきに大量の一般廃棄物を混ぜ、約40倍に薄めて放射能濃度を下げるという姑息な手段に出ました。私たちは、焼却灰を最終処分場に搬入する前に、先ず地元住民が納得できるような説明をしてほしいと、焼却灰を積んだトラックの前で必死に訴えました。しかし、富山市の対応は警察を呼んで汚染がれき灰を持ち込むという全国初の暴挙を行いました。一旦持ち帰って話し合いを持つことが何故できないのでしょうか?
 こんな無茶苦茶な横暴を、私達は許せるはずがありません。
 これを許してしまったら、今後必ず低レベル放射性廃棄物を受けざるを得なくなってしまうのではないでしようか。福島原発では、作業に伴う膨大な「低レベル放射性廃棄物」(作業員の放射能で汚染された手袋・衣類・作業ゴミ全て)が発生しています。現在六ヶ所村は満杯状態で、今後も、全国54の原発が次々に廃炉になることを考えると、今、がれきを受け入れたところに押し付けられるのは必至です。
 これは池多だけの問題ではありません。富山県全体の水も空気も土壌も汚染されます。池多の鍛治川から新堀川へ、射水市から富山湾へ汚染水が流れ、富山湾の魚介類も汚染されます。富山の未来がかかっています。富山県のすべての人の健康と安全な環境を守りきれるか、大事な局面です。
 どうか皆様、他人事ではなく、自分の為に家族の為に、反対の声を上げてください。
「池多の未来を守る会」は頑張ります。本焼却を止めるために、考えられるあらゆる闘いをします。池多だけでは人口も少ないので、是非ともみなさ んにカンパと応援メッセージのご協力をお願いいたします。本焼却を阻止しましょう!富山の安全な環境を守りましょう!
   「池多の自然環境・生活環境と池多の子どもの未来を守る親の会」
(略称:「池多の子どもの未来を守る親の会」)
<振込先>  ゆうちょ銀行 記号13270 番号 10214601 中山郁子

毎週水曜日12時~北陸電力前 ランチタイムアピールやってます!! 

支援物資・カンパ募集

福島の仮設住宅に支援物資を送ります。米・野菜や日常品、カンパ募集しています。

6月23日(金)12時から富山東別院会館前

企画の案内

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